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医療保険制度改革 (アメリカ) : ミニ英和和英辞書
医療保険制度改革 (アメリカ)[いりょうほけんせいどかいかく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [い]
  1. (n,n-suf,vs) medicine 2. the healing art 3. doctor 4. cure 5. healing 6. quenching (thirst) 
医療 : [いりょう]
 【名詞】 1. medical care 2. medical treatment 
医療保険 : [いりょうほけん]
 (n) medical-care insurance
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保険 : [ほけん]
 【名詞】 1. insurance 2. guarantee 
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1
制度 : [せいど]
 【名詞】 1. system 2. institution 3. organization 4. organisation 
: [ど]
  1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale,  2. (2) counter for occurrences 3. times 4. (3) strength (of alcohol) 5. (4) (uk) (pref) very 6. totally 
: [かい]
 (n-suf) revision
改革 : [かいかく]
  1. (n,vs) reform 2. reformation 3. innovation 
: [かわ]
 【名詞】 1. skin 2. hide 3. leather 4. fur 5. pelt 6. bark 7. shell 

医療保険制度改革 (アメリカ) : ウィキペディア日本語版
医療保険制度改革 (アメリカ)[いりょうほけんせいどかいかく]

医療保険制度改革(いりょうほけんせいどかいかく)とは、アメリカ合衆国で試みられているユニバーサルヘルスケア制度の取り組み。バラク・オバマ2008年アメリカ大統領選挙公約として掲げた。
オバマが大統領に就任し、上下両院で民主党が優位となった議会を通過し、2010年3月に大統領が署名して成立(完全実施は2014年以降)したことから、オバマケアとも呼ばれる。主に二つの法律からなる〔「Patient Protection and Affordable Care Act 」と 「Health Care and Education Reconciliation Act of 2010」〕。Patient Protection and Affordable Care Act(患者保護並びに医療費負担適正化法、PPACA),〔, , codified as amended at scattered sections of the Internal Revenue Code and in 42 U.S.C.〕、通称Affordable Care ActACA)が中心となる。
アメリカ合衆国連邦議会予算局の試算では、以後10年間で、保険加入者は3100万人増加し、加入率は83%から94%に上昇するが、費用も9400億ドルに昇る。
2014年1月1日、オバマケアでの保険適用始まった〔http://www.afpbb.com/articles/-/3005903〕。
== オバマケアの要点 ==
オバマケアの目指すのは日本の国民健康保険のような「公的保険」ではなく、従来の個人が民間の健康保険を購入する枠組みの中で、保険会社に価格が安く購入しやすい保険の提供や既往症などによる保険摘要の差別などの禁止あるいは緩和を課し、その代わり健康保険を購入していない個人には確定申告時に罰金(追加税)を科すことで今まで保険購入をためらっていた階層に購入を促すものであり、したがって、従来から個人で十分な健康保険を購入していた自営業者や勤務先経由で購入していた被雇用者には直接的な影響や変化はほとんどない。
ACAでは2010年から2020年にかけて様々な施政が予定されている。既得権者除外条項により、2010年以前の政策に基づく保険契約には影響を及ぼさないが、それ以外には様々な改革が加えられる。2010年1月1日より、新たに以下の様々な大きな変更が加えられる。
* 保険者は以前の健康状況に基づいて保険加入を拒否することは禁じられる。また全ての被保険者に対し、同じ年齢・同じ居住地区であれば同等の保険料を設定しなければならず、年齢・以前の健康状況にて差をつけることは禁じられる(喫煙者は例外)。
* 保険が標準でカバーしなければならない保障範囲が定められる。
* 被用者保険、メディケアメディケイド、その他の公的制度(TRICAREなど)にてカバーされない無保険者は、承認を受けた民間保険に加入するか、ペナルティを払わなければならない。これは歳入庁の定めによる金銭的困難者、宗教団体の一員であるのならば除外される。低収入者には補助金を給付できる条項が定められている。
* 全ての州に医療保険取引所が開設され、個人や小規模事業者は、そこで保険内容を比較し保険を購入することができる(対応者には政府補助が支給される)〔
〕。取引所は2013年1月1日にオープンする予定だったが、数度変更されている。
* 低収入の個人・家庭(連邦政府の定める貧困線にて100%~400%)に対しては、それに比例して、保険取引所での購入時に連邦政府より補助金が受けられる。貧困線にて133%~150%の場合、その保険料は補助金が付くと収入の3-4%ほどになる。2013年では、年収$45,960未満の個人や$94,200未満の4人家族では、追加で税額控除を受けるか、また取引所から毎月保険者に送金するかで選ぶことができる。小規模時事業者は補助金を受給できる。
* メディケイド制度が拡張され、対象者は収入が連邦政府の貧困線で133%の個人・家族まで引き上げられた。また障害の無い成人、補助者のいる児童にも適用される。かつ法では、メディケイド資格の上限は貧困線にて138%の者と設定され、その5%については所得に関係なく資格を得ることができる。さらに児童医療保険プログラム(SCHIP)の受給要件が簡素化された〔。
* メディケアの支払い制度が出来高払い制度から包括払い制度になり、医療機関はより一層の経営努力が求められるようになった。さらにメディケアPart Dのギャップ(俗称donut hole)が徐々に縮小され、2020年1月1には完全になくなる。
* 50人以上の従業員を抱えているがフルタイム雇用者に医療保険を提供しない事業者は、もしそのフルタイム雇用者らの医療保険加入に対して政府が(税控除などの形で)補助金を出していたならば、事業者は税制上のペナルティを払わなければならない。2013年7月、歳入庁はこの措置を1年延期すると発表した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医療保険制度改革 (アメリカ)」の詳細全文を読む




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